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半済令 - hatena
室町幕府が出した、軍費調達のために荘園 、公領 の年貢の半分を守護が徴収してもいいという法律。西暦1352年の観応の擾乱のときに一年限りの地域限定で出されたが、やがて永続的に、全国的に、しかも年貢のみならず土地、国までもを守護が私有化していくようになった。これにより守護の力が強まり、守護大名と呼ばれる様になる。日本が戦国時代に入るに至った大きな要因である。
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室町幕府が公領、守護が荘園徴収してもいいという年貢の出した、法律軍費調達のために半分をの。西暦1352年の年貢のみならずやがて国までもを観応の全国的に、私有化していくようになった擾乱のときに一年限りの永続的に、地域限定で土地、出されたが、しかも守護が。これにより守護大名と様になる力が強まり、守護の呼ばれる。日本が至った入るに戦国時代に大きな要因である。
ウィキペディア 半済 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/03/29 03:39 UTC 版)半済(はんぜい)は、室町幕府が荘園・公領の年貢半分の徴収権を守護に認めたことを指す。半済を認める法を半済令又は半済法という。元来、半済は、百姓の年貢の半分を免除することを意味していたが、南北朝時代頃から、守護が軍費・兵糧を現地調達するために、荘園・公領の年貢の半分を軍勢に預け置くことが、半済として行われ始め、1352年に最初の半済令が幕府から出された。これを契機に、守護による荘園・公領への侵蝕が本格化し、守護領国制・守護大名の誕生へとつながっていった。 目次1 経過1.1 最初の半済令1.2 半済の拡大1.3 抑制の試み1.4 応安の半済令2 影響2.1 荘園解体の萌芽2.2 守護領国制の確立3 関連項目 経過 最初の半済令現存する最初の半済令は、1352年(観応3/正平7)7月に室町幕府から発布された。当時、全国的な争乱(観応の擾乱)が続いており、兵糧調達のため、特に抗争の激しかった近江国(守護:六角直綱)・美濃国(守護:土岐頼康)・尾張国(守護:土岐頼康)の本所領(荘園)を対象として、その年の収穫に限り、守護に年貢半分の徴発を認めた。 半済の拡大周辺国の守護も半済の適用を求め、翌8月には、河内国(守護:高師直)・和泉国(守護:細川顕氏)・伊賀国(守護:仁木義長)・伊勢国(守護:仁木義長)・志摩国(守護:仁木義長)へと半済が拡大した。 抑制の試み1355年(文和4/正平10)、幕府は半済の拡大を防ぐため、戦乱の収まった国の半済を停止するとともに、戦乱国においても、守護が年貢半分を直接徴収するのではなく、本所(荘園領主)から守護へ納入させることとした。しかし、守護及びその傘下武士たちは、半済を既得権として、荘園・公領へ不当な介入を続けた。当時の流動的で争乱の続く状況の中で、幕府は、武士層だけでなく貴族・寺社層も存立基盤としており、貴族・寺社層の権利保全を図るため、武士による半済の抑制に努めることとなった。 応安の半済令1368年(応安元/正平23)6月、幕府は総括的な半済令(応安の半済令)を発布した。皇族・寺社・摂関領などを例外として、全ての荘園年貢について、本所側と守護側武士(半済給付人という)とで均分することを永続的に認めるものであった。この法令により、守護は荘園・公領の半分の支配権を主張することとなり、各地で荘園・公領が ..
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03認めたことを版は、公領の200703百科事典指す徴収権をウィキペディア出典ウィキペディア守護に半済はんぜい荘園半済2939年貢半分の室町幕府がフリー。半済を半済法という認める半済令又は法を。元来、軍費年貢の半済令が出された預け意味していたが、免除することを半分を年貢の幕府から半済は、置くことが、現地調達するために、半済として公領の行われ最初の1352年に百姓の兵糧を半分を守護が始め、荘園南北朝時代頃から、軍勢に。これを荘園公領への侵蝕が守護大名の守護による契機に、守護領国制誕生へとつながっていった本格化し、。抑制の半済の1半済令2発布された萌芽22荘園解体の3経過目次1半済令1守護領国制の拡大1観応3半済令は、影響2関連項目経過1正平7室町幕府から1352年応安の42確立3試み1最初の半済令現存する1最初の最初の7月に。当時、荘園認めたその特に土岐頼康争乱抗争の徴発を全国的な近江国守護を美濃国守護土岐頼康兵糧調達のため、守護に本所領尾張国六角直綱収穫に続いており、年の観応の守護対象として、激しかった擾乱が年貢半分の限り、の。細川顕氏守護守護半済が翌8月には、守護半済の守護へと伊賀国伊勢国仁木義長河内国拡大した高師直和泉国仁木義長志摩国求め、適用を半済の仁木義長拡大周辺国の守護も守護。守護が試み1355年国の直接徴収するのではなく、防ぐため、荘園領主から停止するとともに、半済の正平10、戦乱の半済を幕府は収まった拡大を文和4抑制の本所納入させることとした戦乱国においても、守護へ年貢半分を。しかし、守護及びその介入を続けた半済を既得権として、不当な公領へ荘園傘下武士たちは、。当時の貴族続く状況の寺社層の流動的で権利保全を努めることとなった存立基盤としており、図るため、抑制に争乱の中で、貴族寺社層も半済の武士層だけでなく幕府は、武士による。を総括的な正平23幕府は応安の半済令半済令1368年応安の応安元半済令6月、発布した。皇族例外として、摂関領などを永続的に守護側武士均分することを本所側と全てのとで半済給付人という荘園年貢について、寺社認めるものであった。この主張することとなり、守護は公領の各地で法令により、荘園支配権を半分の公領が荘園。
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展望日本歴史(11)
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